2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
自家用の場合には、白地に緑ナンバーということで白ナンバーですね。それから、軽自動車の場合は、事業用には黒地に黄色の、黒い下地に黄色の文字ということで黒ナンバーと言われています。自家用の場合は黄色い下地に黒の文字ということで黄色ナンバーという、そういう色等で判断するということになります。
自家用の場合には、白地に緑ナンバーということで白ナンバーですね。それから、軽自動車の場合は、事業用には黒地に黄色の、黒い下地に黄色の文字ということで黒ナンバーと言われています。自家用の場合は黄色い下地に黒の文字ということで黄色ナンバーという、そういう色等で判断するということになります。
自家用有償旅客運送は、二種免許のない者が運転して料金を取る、免許のある緑ナンバーに対して白タク行為と言えます。過疎地域など限られた地域と地域内住民に限り現在運行している事業ですが、これを、地域限定をとって、住民だけではなく観光客もよいとしました。 それでは、簡潔にお答えいただきたいです。
しかしながら、営業車、緑ナンバーはこの制度を利用することができないということになっています。それは、悪用を防止するという観点から、一定の厳格な制度運用の必要性というのは理解いたしますけれども、自家用車を持っていない方に対する柔軟な制度運用が必要ではないかという現場の声もあるんですけれども、それに対する政府の対応はいかがになっているか、お伺いいたします。
一定以上の台数の自動車を保有する事業者の安全運転管理者や緑ナンバーを取得している一般貨物自動車運送事業者の運行管理者は、従業員に対して、あおり運転等の悪質な運転がいかに危険なものかという安全教育をきちんとすべきではないかと思います。
交通空白地に限ってなんですけれども、ここでいわゆる緑ナンバーじゃない車における有償、お金をもらっての運送サービスを行うということであります。 この制度、二〇〇六年に導入されていますけれども、まず登録の実績数と、それから高齢者の移動手段確保に資する好事例についてお聞かせいただきたいと思います。
適用の範囲は事業用ということで、バス、タクシー、トラック、緑ナンバーが主でありました。 仮に事故が起きた場合は、その運転日報だとか従前の乗務記録などを確認すれば、どのような違反があったのかとか、そうでなかったのかとか、こういうことを確認することができる。記録はもちろん運転者が行って、そして事業者側が一年間それを保存する義務がある。こういうふうに伺っております。
これ、いつも緑ナンバーということですね。これ、笑えない話なんですけれども、幾らでもこういう話があると。その上、ガイドをすれば、大阪城を建てたのは徳川家康だと案内するような話もあると。 大臣、これが日本のおもてなしなんでしょうか。こういう訪日経験をする方を増やすようなこういう政策、大臣、やっぱり日本は取るべきじゃないと思うんですけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。
ここで石井大臣、これはもう大体の内容が多くの委員の皆様にも御理解いただけたと思いますので、こういう看板のために、本来はきちんと緑ナンバーで第二種免許を持った人が安全性を図って旅客運送する、私はこれが原理原則だと思っていますよ。
そして、そのときに、私、これに伴うナンバープレートの色も具体的に検討すべきじゃないか、具体的には、登録自動車の事業用の緑ナンバー、また軽自動車の黄色ナンバー、これはもうなくすか、ないしは縁取りぐらいにしたらどうか、こんな質問をさせていただいたわけですが、その辺のところの検討状況をあわせてお教え願いたいと思います。
現在の自家用有償運送制度は、過疎化、人口減少に伴いまして、緑ナンバー、営業輸送というものがビジネスとして成り立たない、そういったエリア、あるいはそれが非常に不十分なエリアにおいて、それを補完するための、ある意味でやむを得ない措置としての白ナンバーの活用というものを認めているものでありまして、今回の国家戦略特区の中における観光客の輸送の手段の確保につきましても、これと同様の考え方において制度設計をしたいと
タクシーの関係でありますが、緑ナンバーによる相乗りという可能性については、緑ナンバーですので、二種免許のため安全が確保されており、そして緑ナンバーのために保険等も安心であって、かつ、総量規制もタクシー適正化・活性化法によって行われているということがございます。 一方で、現在、通常のタクシーが運転手の主導によって不特定多数の乗客を一度に乗せることというのは道路運送法によって禁じられております。
黄色の輪と緑色の輪があるわけでございますが、これをそのままいわゆるナンバーに置きますと、軽自動車の自家用はいわゆる黄色ナンバーでございますし、登録自動車の事業用、これは緑ナンバーでございますので、このまま乗せますと、オリンピックマーク、いわゆる五輪がはっきり目立たない、さらには、ひどい状況になると五輪が四輪になっちゃう、こんな状況になるわけでございます。
この対象車種については、やはりできるだけ多くの国民の皆様の御要望に応えていく、こういったことが大事かと思いますので、登録自動車のいわゆる自家用車だけではなくて、平成十一年に導入されました希望番号制、これと同じように、緑ナンバーをつけている登録自動車の事業用、さらには現在黄色ナンバーをつけている軽自動車の自家用、ここにも対象を広げるべきではないか、このように考えるわけでございますが、御答弁を願います。
現に生活の営みがある全国の集落を守るのであれば、全国六万五千の過疎地集落の住民の足が、地方路線バスやコミュニティーバス、自家用有償旅客運送、緑ナンバー、白ナンバー合わせて、どのように確保されているのか、あるいはいないのか、まずはここを掌握することが大事でありますし、その維持、充実の保障があるのか、ここをしっかり掌握すべきだと考えますけれども、大臣、御所見はいかがでしょうか。
一方で、災対法に基づいて、この通行許可証がなければ通れませんという規制掛けている同じ時間に、今度はナンバープレートが一番、二番、八番、九番、黒ナンバーと緑ナンバーのものは通行証がなくても通せますよって、これは道交法の規制でしょう。
あるいは、個々の車について目を向けますならば、いわゆる緑ナンバーと言われる営業車、それと白ナンバー、つまり自家用車、この二つの区別というのは税制などでもしばしばとられることでございますけれども、これを分けて、営業車の方をより有利にすることができないだろうかということを考える次第であります。
現在、三千三百万台自動車がありますが、そのうち三千二百万台が自家用車でございまして、緑ナンバーの営業車の比率がだんだん下がってまいっております。現在、三%程度になっておるわけでございまして、今後交通環境を改善して、特に市民の足を守る都市バスの育成発展のために努力をしてまいりたい、かように考えておる次第でございます。